中国、反越境腐敗法案を再審議 企業の順守体制と情報保護を明記

中国の全国人民代表大会常務委員会は11月2日、国境を越える汚職への対応を定める「反越境腐敗法案」の2回目の審議を始めた。修正案は、調査で得た営業秘密や個人情報の保護を規定し、越境事業を行う国内企業に汚職防止と法令順守のための部署・担当者を適切に置くよう求める。中国新聞社と新華社が伝えた。

法案は第14期全人代常務委員会第25回会議に提出された。初回審議は8月の同第24回会議で行われた。新京報による10月30日の法制工作委員会の記者会見報道では、法案は6章47条で構成され、対応の原則や範囲、関係機関の職責、事件処理と国際協力、企業の義務、法的責任などを定めると説明されている。

今回の修正案は、立法目的に公正で合理的な世界の反腐敗統治体制の構築を加え、国家安全保障を重視する原則も盛り込んだ。対応に当たっては憲法と法律を厳格に守り、法定手続きに従い、人権を尊重・保障するよう規定する。

関係機関が情報技術を使うことに関する規定も設ける。監督や調査で知った国家機密、職務上の秘密、営業秘密、個人のプライバシー、個人情報について、関係機関とその職員に守秘義務を負わせる。越境事業を営む国内企業については、企業規模、事業範囲、リスク管理などに応じて順守体制を整える内容とした。

新京報によると、8月28日~9月26日の意見募集では、中国人大網に268人から1263件の意見が寄せられ、全人代代表14人からも35件が提出された。意見には立法目的、機関間の連携、事件処理手続き、営業秘密・個人情報・通報者の保護などが含まれた。法制工作委員会の報道官は、一部を条文に反映したと説明した。今回の報道は再審議の開始を伝えるもので、企業の義務が既に施行されたことを意味しない。

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