香港特区政府は10月1日から、指定分野の短期活動に参加する訪問者向けの入境優遇制度を拡大する。新たに社会福祉分野を対象に加えるほか、国際・大型活動、高等教育、金融分野では、認可機関と対象活動を拡大する。
対象者は、就労ビザや入境許可を取得しなくても、香港に最長14日間滞在し、指定された活動に参加できる。活動に伴う報酬を受け取ることも認められる。今回の変更は、短期間の活動や交流を目的に香港を訪れる外国人を対象とする制度の範囲を広げるものである。
招請を受けた人物の入境を容易にする制度についても見直す。対象地域を東南アジア諸国連合(ASEAN)から中央アジアおよび中東の国・地域へ拡大し、招請を出せる機関は、これまでより広い範囲の政府政策局・部門とする。
