中国東方航空の劉紹勇元会長に懲役14年 収賄6750万元余り

中国遼寧省の瀋陽市中級人民法院(地裁)は11月3日、中国東方航空集団の元党組書記・会長、劉紹勇被告に収賄罪で懲役14年、罰金400万元の一審判決を言い渡した。2002~2023年に航空会社の幹部職などを利用し、企業経営や事業受注、航空路線管理で便宜を図った見返りに、計6750万元余りの財物を受け取ったと認定した。

最高人民法院の発表によると、劉被告は中国東方航空の総経理、中国南方航空集団の総経理兼中国南方航空会長、中国東方航空集団の総経理・会長兼中国東方航空会長などを歴任した。裁判所は、これらの職務上の権限や地位によって生じた影響力を使い、関係する企業や個人の利益を図ったとした。

判決では、犯罪で得た財物と、それらから生じた利息などの収益を追徴し、国庫に納めることも命じた。最高人民法院は、事件に関係する財物と収益は既に全て回収されたと説明している。

裁判所は収賄額を「特に巨額」と評価する一方、一部に未遂の事情があったことを考慮した。また、劉被告が捜査段階で事実を供述し、捜査機関が把握していなかった収賄の大部分について自ら説明したこと、罪を認めて反省し、積極的に返還したことなどを挙げ、法律に基づき刑を軽くできると判断した。

香港の点新聞が転載した央視新聞の報道によると、同地裁は7月24日に公判を開いた。検察側が証拠を示し、被告と弁護人が証拠について意見を述べ、双方が弁論した。劉被告は最終陳述で罪を認め、反省の意を示した。公判は人民代表大会代表や政治協商会議委員など30人余りが傍聴した。

聯合報が伝えた経歴によると、劉被告は2025年6月に規律違反や違法行為の疑いで調査を受け、2026年1月に共産党から除名された。同年5月に収賄罪で起訴されていた。

今回の判決は一審で、11月3日の宣告をもって刑が確定したことを示すものではない。判決を伝えた最高人民法院の発表には、劉被告が控訴するかどうかについての記載はない。

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(2026年11月4日)

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