中国、刑事訴訟法改正案を初審議 勾留審査と被害者保護を見直し

中国の全国人民代表大会常務委員会は11月2日、刑事訴訟法改正案の初回審議を始めた。改正案は55条からなり、身柄拘束の必要性の審査、事件に関係する財産の差し押さえ・凍結・処分、被害者と被疑者・被告人の権利保障などを見直す。中国新聞社と新華社が同日報じた。審議中の法案であり、改正法が成立、施行された段階ではない。

改正案は、第14期全人代常務委員会第25回会議に提出された。見直しは刑事訴訟の基本原則、身体に対する強制措置、関係財産の扱い、訴訟参加者の権利、裁判所・検察・公安の相互関係、未成年者の刑事手続き、外国と関係する刑事訴訟の7分野に及ぶ。

新華社によると、身柄拘束では検察による逮捕承認と勾留の必要性の審査手続きを整え、法定期間を超える拘束を防ぐ制度を見直す。被疑者・被告人の弁護を受ける権利に加え、当番弁護士や弁護人の権利の保障も強める内容だ。

被害者側については、一定の理由で訴訟代理人を依頼していない被害者や法定代理人、近親者らが、法律扶助を申請できる規定を追加する。被害者の訴訟代理人となった弁護士には、事件記録の閲覧、抜き書き、複写を行う権利を認める。被害者が死亡し、近親者が一審判決に不服を持つ場合には、検察に抗訴を求める権利も盛り込んだ。

被害者の告訴を要する事件で、被害者が証拠を提出することが困難な場合には、裁判所が公安機関に協力を求められるようにする。外国人の犯罪や中国領域外で起きた犯罪でも、中国刑法に基づき刑事責任を追及すべき事件には中国の刑事訴訟法を適用すると明記する。外国が中国の国民・組織に不当な域外刑事管轄権を行使し、差別的な制限措置を取った場合、中国が相応の対抗措置を取る権利を定める規定も追加した。

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