河北省三河市人民法院は8月25日、毛沢東を題材にした作品などを制作した芸術家の高兟氏を「英雄烈士の名誉・栄誉を侵害した」罪で有罪とし、懲役3年を言い渡した。高氏は2005~2009年に制作した作品をめぐって起訴され、2024年8月26日に中国訪問中のスタジオで拘束されていた。判決後は体調が悪化し、血を吐くなどしたと伝えられ、判決と量刑に対して控訴している。
高氏に刑事責任を問われていない妻と息子についても、拘束後に中国から出国できない状態が続いている。妻は国家安全を理由に出国を禁じられているとされ、米国籍の息子も単独で出国できないため、実質的な出国制限を受けている。高氏側は、作品制作時には現在適用された罪名が刑法上存在しなかったとして、法の遡及適用を争っている。
