中国本土で中国公安部がネット空間安全の監督検査に関する新規則を公布し、10月1日から施行するとした。規則は全23条で、ネットワーク運営者、データ処理者、個人情報処理者、個人などを監督検査の対象に含める。個人が対象となる場合は、常住地の公安機関が検査を実施するとしている。
検査方式には、オンライン巡回、オフライン確認、日常検査、特別検査などを定めた。地級市以上の公安機関は、脆弱性の探査や侵入テストを実施できるとされる。検査範囲はネット空間の安全にとどまらず、データ安全、情報安全、アルゴリズムによる推薦、コンテンツの誘導、ネットワーク上の思想・イデオロギーの安全にも及ぶと報じられている。
新規則により、個人情報を処理する事業者だけでなく、個人や外国人を含むネット利用者も監督検査の対象となり得る。中国で個人情報を扱う企業、事業者、フリーランサーにとっては、データ管理や通信活動に関わる規制の適用範囲が広がる内容であり、中国で事業を展開する日系企業も動向を確認する必要がある。
出典
(2026年8月18日)
