金融監督管理総局、重大信用失墜主体リスト制度を施行

国家金融監督管理総局は10月1日、「重大信用失墜主体リスト管理規定(試行)」を施行した。金融監督管理総局またはその派出機関から行政処分などを受け、違法・違反の性質が特に悪質で、情状が特に重大な個人、法人、その他の組織をリストに登録し、関連情報を記録、共有、公示する制度である。

規定は全31条で、リスト登録の対象範囲を慎重に限定するとともに、登録対象者への管理措置、信用修復、情報の公示や共有などを定めた。金融機関やその職員などが対象となり得るが、単なる行政処分を受けたことだけで自動的に登録される仕組みではなく、違法行為の悪質性と重大性を踏まえて金融監督管理総局または派出機関が判断する。

出典

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