中国本土では10月1日から、2010年の国防動員法を改正した新法が施行される。改正法は、国防動員に伴う民用資源の扱いについて、従来の「徴用」に加えて「徴収」を規定した。資料では、今回の法改正に関連する具体的な被害や発生時刻は示されていない。
改正をめぐり、台湾企業などが新たに設けられた徴収規定の対象となる可能性を懸念していると報じられている。これに対し、国務院台湾事務弁公室は、民用資源の徴収・徴用には明確な法的要件と手続きがあると説明した。同弁公室は、合法的に経営する台湾企業は懸念する必要がないとしている。
今回の改正は、中国で事業を行う台湾企業など外国企業の資産や技術の取り扱いに関わる。日本企業にとっても、中国事業や投資に関するリスクを考える上で確認が必要な法改正である。
