「スパイ防止法実施細則」施行、可罰範囲をコンテンツ配布などに拡大

 中国の「スパイ防止法実施細則」が6日、施行された。処罰可能な範囲が大幅に拡大し、文字情報の配布などスパイ以外の行為も対象となる。米公共放送ボイス・オブ・アメリカ中国語版などが伝えた。

 中国で2014年に可決した「スパイ防止法」は、スパイ行為の定義が極めてあいまいで、当局の裁量の余地が大きいことが内外から批判を呼んだ。特に「国家の安全に危害を加えるスパイ行為以外のその他の行為」の文言が問題視された。

 6日施行の「細則」は「以外」の文言が削除される一方、「その他」を多用。「その他スパイ用器材」、「その他の出版物」、「国家の安全に危害を加えるその他の行為」などと定めており、当局は同法違反を理由にあらゆる行為を処罰できるようになった。

 「細則」は、コンテンツの配布も処罰対象として明確に定めた。「細則」第39条は「スパイ以外のその他の行為」として「国家の安全に危害を加える文字や情報、音声・画像、その他の出版物の配布」を盛り込んだ。
 このほか、国家の統一を破壊することや、外国人が許可なく中国国内の人物と会うこともも同法違反と定めた。
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