全国人民代表大会(全人代=国会)常務委員会は、情報機関の大幅な権限強化を定めた「国家情報法」を可決し28日施行した。米政府系放送局ラジオ・フリー・アジア(RFA)が伝えた。
同法が定める情報機関は国家安全部、公安部や軍の情報機関。それぞれ相応の許可を得た上、身分証明書を提示すれば企業・団体、個人への捜査、取り調べが可能になる。同法は捜査、取り調べに関し、許可する機関や司法手続について何も定めていない。
国家情報法は、既に施行済みの国家安全法、スパイ取締法、テロリズム取締法に続いて施行された。専門家の解釈によると、国家情報法は海外でも適用され、外国人を監視、捜査できる。また通関や出国検査時、外国人らを隔離や行政拘留処分にすることが可能になる。