1月に施行された「反テロ法」と全国人民代表大会(全人代=国会)で審議中の「サイバーセキュリティー法」、「境外非政府組織管理法(海外NGO管理法)」について、日本、米国、カナダ、ドイツ、欧州連合(EU)の駐中国大使が中国政府に懸念を伝達していたことが1日、分かった。台湾中央社が1日伝えた。
外交部の洪磊報道部長は1日、3つの法律が、企業の合法的な経営活動、市民と団体の合法的な利益に影響を与えることはないとして、「関連国が、中国の司法上の主権を尊重するよう望む」と語った。
洪報道部長はさらに「世界各国がテロリズムに対する防衛と取り締まりを強化しており、中国の『反テロ法』はその重要な一部だ」と述べた。
「反テロ法」は中国国内で活動する通信事業者やインターネットサービス提供者に、通信内容の傍受を可能にする装置の設置や、暗号情報の提供などを義務づけている。
日本や欧米各国は、条文にあいまいな部分があり、中国当局の裁量の余地が広いとして懸念を強めていた。