
同省の発表では、ビジネスや研究活動で人道上の理由で外国人が中国に入る必要がある場合、各国の中国大使館や総領事館にビザの発行を申請できる。また、今回の発表後に発行されたビザは、入国停止の対象にならない。
同省は、今回の措置は諸外国の例を参考に、やむを得ず実施する臨時の措置だとしている。また、新型コロナウイルスの感染の状況に基づいて、今後措置を見直すことがあるとした。
また、中国民用航空局は26日、航空国際便の運航について通知し、中国の航空各社は1社ごとに1国家あたり週1便、外国の航空各社は中国線を1社あたり週1便に制限することを命じた。
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