
判決によれば、趙被告は2014年から2021年にかけて、董事長としての職権を乱用し、関係者と共謀。関係者が実際に支配する企業が、本来は紫光集団が取得すべき不動産を不当に安価で購入し、差額を利益とするやり方で国有資産4億7000万元(約96億円相当)を不正に入手した。また、趙被告は、自社の利益事業を関係者に委託したり、市場価格を大幅に上回る価格で、関係者の会社から建設管理サービスを購入したりする手口で、中国国家に対して8億9000万元を超える直接的な経済損失をもたらした。
吉林市中級人民法院は、趙被告の行為を貪汚罪、親族・友人への違法利益供与罪、背信による上場企業利益損害罪と認定。特に汚職金額は「特に巨額」で、国家と企業に「特別重大な損失」を与えたと判断した。
一方で、趙被告は逮捕後に罪を認め、捜査当局が把握していなかった事実を自発的に供述。不法所得もすべて返還し、捜査への協力が「重大な功績」に相当すると判断され、死刑は即時執行されず2年間の猶予が与えられた。
◇出典
https://www.cna.com.tw/news/acn/202505140369.aspx
https://std.stheadline.com/realtime/article/2068925/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E4%B8%AD%E5%9C%8B-%E7%B4%AB%E5%85%89%E9%9B%86%E5%9C%98%E5%8E%9F%E8%91%A3%E4%BA%8B%E9%95%B7%E8%B6%99%E5%81%89%E5%9C%8B%E8%A2%AB%E5%88%A4%E6%AD%BB%E7%B7%A9-%E6%B6%89%E6%A1%88%E9%80%BE14%E5%84%84%E5%85%83