
判決によれば男性職員は昨年10月から今年3月にかけ、フロントの責任者として、客の宿泊手続きや支払いを処理した際、立場を利用してクレジットカードの情報を窃取し、暗証番号も密かに記憶した。さらにカードを偽造した上、かつらと衣服で女性を装い、ATMで計3万5000元(約75万円)を引き出した。
裁判所は、カードを偽造した上、引き出した金も多額で詐欺罪に当たると判断。男性職員が犯行を繰り返していたため重刑が相当と認めたが、犯行を認めて自供したことを考慮し刑を軽くした。
◇出典
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1815705128188772278&wfr=spider&for=pc
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20241115/bkn-20241115161233072-1115_00822_001.html